特に遺言書がない場合は、法律上定められている相続人(法定相続人)が誰なのかを確定し、誰がどの遺産をもらうのか協議しなければなりません。
法定相続人を確定するためには、被相続人の戸籍謄本を出生から死亡までを取得して、家族関係を順番に追跡して行きます。
これを行うことで、相続人が法定相続人であるという事を証明をし、また、知り得ていない相続人を発見することが出来ます。
実は家族が知らない認知している子供がいた、などという場合があるからです。
遺産分割の協議には、相続人全員が参加しなければその協議は有効ではありません。従って、調査を怠ると、本来協議に参加しなければならない相続人を欠いたまま遺産分割をしてしまう恐れがあります。この場合は、遺産分割をやり直すことになります。
不動産の相続登記や預貯金の名義変更など、多くの相続手続はこの相続関係を証明する戸籍謄本を提出しなければいけません。
・戸籍収集はコツコツとした地味な作業であり、時間と手間がかかります。
相続に必要な戸籍全てを収集するには、平均2週間~3週間程度かかります。被相続人に子供がいない場合は最低1ヶ月以上はかかります。
結婚すれば戸主が変わり戸籍も新しく編製され、転籍をした場合も戸籍は新しく編製されます。
また、法律により新しく改製(戸籍の作り直し)される場合もあります。これらの場合、それまで記載されていた内容が全て新しい戸籍に転記されるわけではないので、追跡しながら集めて行くことになります。
また、古い時代の戸籍になると手書きされており、また、保存状態の問題で読みにくい場合もあり解読に時間を要します。
・被相続人に子供も親もいない場合、配偶者の他に兄弟姉妹が相続人になります。このいわゆる兄弟姉妹相続は、戸籍収集の手間が二倍三倍かかります。
被相続人が高齢の場合には、時代的に兄弟姉妹の人数も多く、亡くなられている場合もあります。
その場合、亡くなった兄弟姉妹の子供(被相続人からすると甥や姪)が代襲し相続人となります。
従って、兄弟姉妹相続の場合、下記の戸籍を全て揃えることになります。
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